住宅ローンでお悩みの皆様、「任意売却」という方法があります!

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一般社団法人熊本県任意売却支援協会

〒860-0812
熊本市中央区南熊本4丁目7番6号2F
TEL: 0120-70-2121

肥後本線「南熊本」駅より徒歩5分

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協会案内

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一般社団法人熊本県任意売却支援協会写真

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  重要書類の説明


来店依頼

住宅ローンを滞納していると、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から面談を求める通知が来ることがあります。

これは、債権者がお客様の生活状況や収入状況を確認し、今後の返済が可能かどうかを相談する機会を設けてくれるものです。

通知を無視せず、指定された書類を用意して話し合いを持つことをお勧めします。


催告書

住宅ローンや税金などの支払いが滞っている場合に送られてくる書類です。

様式は様々ですが、「期日までにこの金額を支払ってください。支払わなければ法的手続きへ移行します。」というような内容が書かれています。

このような書類が届いたら放置せず、どうやって支払うかを考えてください。

支払いが不可能であれば、返済金額の減額や返済期間の延長、親戚や知人から借りるなどの手段を考えましょう。

それが無理であれば、任意売却について一度お考え下さい。


督促状

期日までに債権者への支払いが行われなかった場合、その期日から20日以内に送られてくる書類です。

この時点で、未納分を支払うか、任意売却をするかご決断ください。

このまま放置してしまうと期限利益の喪失、競売へと段階が進み、任意売却が難しくなっていきます。


期限利益の喪失通知

住宅ローンの返済を3~6ヶ月(債権者によって異なります)滞納すると「期限利益の喪失」となります。

「ローンを毎月返済していれば、一括返済はしなくてもよい」という約束が「期限利益」であり、この約束を破ってしまうと契約違反となります。

この書類が届いてしまうと、もう支払いは先延ばしできません。

期日までに滞納していた金額と延滞金をすべて支払わなければ、残ったローンを一括で支払うよう求められることになります。


代位弁済通知

期限利益を喪失すると、銀行等の金融機関は保証会社に残ったローンを一括で支払うよう請求します。これが「代位弁済」です。

この書類が届くと、以降は金融機関に代わって保証会社から支払いの催促が行われます。

早めの対応が肝心です。すぐに任意売却についてご相談ください。


債権回収会社へ移行のお知らせ

住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)のローンを滞納した場合に届く書類です。

今後は委託した債権回収会社により、債権の回収・競売の申し立て・残債の回収業務が行われると書かれているはずです。

代位弁済通知と同様に、早急な対応が必要となります。任意売却についてご相談ください。


固定資産税催告書

固定資産税は、1月1日現在に土地や建物を所有している人に課税される地方税で、市町村より請求されます。

滞納した金額が多くなると、自宅や給与を差押えられてしまいます。

収入の減少などで納税が難しい場合には、分割して納税する方法もあります。市役所や役場などの担当者と支払い方法について相談してください。


差押書

差押えとは、税金などを滞納している人から強制的に債務を回収する手段です。

固定資産税の滞納を続けると、市役所や役場から差押書が送付され、滞納している人の特定の財産(主に不動産)の売却を禁止したり、支払われた給与から滞納分の税金を差し引くことができます。

差押え中の不動産は債権者が一部を立替えて差押えを解除することにより、競売や任意売却が可能になります。


競売開始決定通知

これは、保証会社や債権回収会社が裁判所へ競売の申し立てを行い、その申し立てが受理されたというお知らせです。

お客様がこの書類を受け取ってから1ヶ月以内には、裁判所から執行官が不動産の調査に来て周辺や部屋の様子を写真に収めます。

その後3~4ヶ月で、新聞やインターネットなどに競売物件として不動産の情報が掲載されます。

なんとか任意売却は可能ですが、残された時間はわずかです。早急にご相談下さい!


期間入札決定通知

不動産の入札日程が記載された書類です。この書類が届くと、競売まであと一歩となります。

入札日が間近に迫ると、任意売却に応じてもらえない事が多くなります。

入札が実施されると取り下げは不可能となり、落札後は立ち退きを迫られることになります。

任意売却のラストチャンスです。迷わず今すぐご連絡ください!

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